年末調整と源泉徴収について

年末調整とは毎月の給与から引かれている所得税を、1年間の所得税として過不足が無いよう年末の最終給与・賞与で精算するものです。

給与から毎月引かれている所得税は概算のため(給与、社会保険料および扶養家族だけで算出されています)、年末調整によって正しい所得税を算出します。
※税金が引きす過ぎの場合は年の最終給与で還付する。それ以外は最終給与で差し引いて調整する作業が「年末調整」です。

源泉徴収とは特定の金銭の支払に際して、支払者が所得税を徴収して納付する制度です。

給与の他に、年金、退職金、利子、配当、講演料、原稿料、弁護士・会計士・税理士の報酬を支払う際に発生します。
源泉徴収された所得税は、給与や報酬を受ける人に代わって、支払者が地元税務署に納税します。

年末調整の対象者原則、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。

以下、いずれかに該当する人が年末調整の対象となります。
1.1年を通じて就業している人
2.年の途中で就職し年末まで就業している人
3.年の途中で退職した人で以下の人
・死亡退職者
・心身の障害で退職し、退職の時期から本年中に再就職できないと見込まれる人
・12月中に支給期が来る給与の支払いを受けた後に退職した人
・パートタイマーで働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与総額が103万以下の人
4.年の途中で海外転勤などにより非居住者となった人

年末調整対象外の人1.上記の対象者で、本年中の主たる給与収入金額が2,000万円超の人
2.上記の対象者のうち、災害により被害を受け「災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予、または還付を受けた人
3.2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、また年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしていない人
4.年の途中で退職した人で、3に該当しない人
5.非居住者
6.継続して同一雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

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